さて、「サイト閉鎖要求」の後半では侵害された権利として:
1.当社(住信)の名誉権
2.実名を挙げられた人物の名誉権
3.実名を挙げられた人物の名誉感情
4.実名を挙げられた人物のプライバシー権
以上に関して、住信は幾つかの論点を挙げており、以下1.(1)-(4) (p3)にコメント致します:
(1)容易に同定されてしまう
”「住友信託銀行」とか「住信」と言うと、当社である事が同定可能”と主張していますが、
何か、山田太郎に「山田太郎が悪い」と言ったら、「俺のことだと分るじゃないか」と怒っているようなもので、
同定っていうと、直接には言及していないけれど直ぐに分る(eg 田中◯栄、小泉純◯というと誰でも特定の人を思い浮かべるでしょう)、
しかし、管理人は名指ししているんだから、それ以前の問題だと思うんですが・・・
個人名も「同定可能」だとしていますが、それらもズバリ実名で名指ししているもので、同定なんて遠回りなものではありません。
(まあ、組合委員長とか、中央執行委員は実名は出していませんが「同定可能」でしょう、
しかし、労働組合の本旨に背いて、労基法違反を実行・黙認したという指摘事実に不満があれば、反証をお願い致します。不法行為を犯している以上、同定されてもしょうがないのではないでしょうか)
以上より、文中数カ所に「同定」とありますが、全て失当です。
(そんなものを送り付けられたプロバイダーさんも困ってしまたのでは?)。
(2)名誉毀損だ
これも、争いのない事実。
管理人はサイト開設前に「反証を出せないのなら、サイトを公開するけど、社会的評価が低下します」
と申し入れています。
「太陽は東から上りますね」と言ったら「太陽は東からのぼるじゃないか」と言われた感じです。
争いになっていない事実を争ってどうするんでしょうか?前項と並んで失当。
(3)違法性阻却事由に該当しない
「当社の元従業員である発信者が当社に対して嫌がらせを行う事を目的としたもの」
これは重大な発言です。
本サイトで公益通報している事項は全て立派な犯罪ですが、犯罪を告発されて「嫌がらせ」とするのが住信の公式見解です。
すると、今後、住信内部で心ある職員が犯罪を告発すると「嫌がらせ」とされ、処罰を受けるのは明白なので、本件が解決するまで、内部通報・内部告発を行わないように住信職員に忠告致します。
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